法人税の計算
初めての法人税申告です。税引き前当期純利益が10000円です。加算、減算するものがないです。課税所得は10000円で法人税が10,000✖️15%=1500円合っていますか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
イメージとしてはあっております。
法人税以外に、地方法人税、法人税割(県・市)、事業税等も
かかりますので、10,000円×22%=2,200円くらいが課税所得に
対する税金になるかと思います。
あと、課税所得に関係なくかかる均等割の納付も必要となります。
資本金や従業員数により変動しますが、ミニマム7万円程度はかかります。
よろしくお願い致します。回答日:2024-04-05
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
利益800万円以下は25%ほど税金がかかります。
法人税だけではなく地方法人税や法人県市民税、事業税がかかるためです。
また利益が出ていなくても、均等割として数万円は納付の必要があります。回答日:2024-04-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する