外国税額控除について
アメリカの株式を給与の一部として付与されています。外国税額控除というのを聞いたのですが、これは日本の確定申告の時にどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
Vest時点でアメリカの税金を引いた分の株式を付与されています。
- 投稿日:2025/01/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 安間敬之税理士事務所
東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
Vestされた株式については、証券口座に付与されているかと思います。
証券口座にて控除されている税額が確認できるかと思いますので、その控除されている税金(USD)の金額を付与時のレートでJPYに換算し、税額の総額を計算致します。
上記金額を申告時に外国税額控除として所得税額から控除することになりますが、vestされた株式を売却せずに保有している場合は、配当を受けている可能性がございます。
また、vestされた株式を譲渡する場合も申告が必要なため、ストックオプション制度を把握している税理士に相談した方がよろしいかと思います。回答日:2025-01-11