- ベストアンサーあり
廃業届を出すべきか
会社員の副業としてコーチング業務をするために開業届を出したのですが、しばらくは収入の額が多くなさそうで数10万円程度になりそうです。この場合、廃業届を出すべきでしょうか。コーチングスクール費用などがかかるため、何かの費用で計上して節税効果があれば良いと考えています。
- 投稿日:2025/01/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
所得が20万以上あれば、申告対象です。事業所得であっても、雑所得であっても。雑所得の中でその目的の用の経費が生じていれば、経費とすればよいのかと存じます。廃業届を出しても出さなくても。申告しておけばよろしいのかと。
他、年間3百万等が一定の目安の一つとなりますが、それらに向かう途中である、というのであれば、事業所得の余地もあるでしょうか。この場合は、廃業届は不要かと存じます。ご参考までに。回答日:2025-01-10
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

