会社員の副業が事業所得になるか
会社員として働く傍ら、副業としてコーチングをしています。個人事業主として企業との契約実績もありますが、収入はまだ低く10万円台です。ただ、今後副業として拡大させていきたいと考えています。
コーチングスクール費用などがかかり利益は当面赤字です。この場合、収入が増えた数年後に開業費として費用計上はできるでしょうか。
もしくは、現在から事業所得として赤字で本業と損益通算はできるでしょうか。
- 投稿日:2025/01/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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質問文を読ませていただいた限りでは、雑所得に該当すると思います。(損失について、他の所得との損益通算ができない所得です。)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-08
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