会社員の副業が事業所得になるか

    会社員として働く傍ら、副業としてコーチングをしています。個人事業主として企業との契約実績もありますが、収入はまだ低く10万円台です。ただ、今後副業として拡大させていきたいと考えています。
    コーチングスクール費用などがかかり利益は当面赤字です。この場合、収入が増えた数年後に開業費として費用計上はできるでしょうか。
    もしくは、現在から事業所得として赤字で本業と損益通算はできるでしょうか。

    • 節税
    • 投稿日:2025/01/10
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      質問文を読ませていただいた限りでは、雑所得に該当すると思います。(損失について、他の所得との損益通算ができない所得です。)
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-08

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村