所得税申告における経費の後払い、分割払いの計上について
令和5年に発生した経費分を
後払いで令和6年に支払った、分割払いで
令和5年からの継続で令和6年に支払った。
そのような場合、令和6年に支払った分は
令和6年分の申告で経費として引けるのでしょうか。
確認お願いします。
- 投稿日:2025/01/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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原則としてものやサービスを購入した日が属する事業年度に経費になります。
その時に全額払っても、分割でも変わりません。
1000円のものをR5に購入した。
A 全額経費にした。
B 半額払い、半額のみ経費にした。
質問の場合は、Bですね。であれば、R6に残額で支障ないでしょうか。ただ、リース等では規定はありますが、不透明なので、今後は生じないようにされるのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-01-09
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