所得税申告における経費の後払い、分割払いの計上について

    令和5年に発生した経費分を
    後払いで令和6年に支払った、分割払いで
    令和5年からの継続で令和6年に支払った。

    そのような場合、令和6年に支払った分は
    令和6年分の申告で経費として引けるのでしょうか。

    確認お願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      原則としてものやサービスを購入した日が属する事業年度に経費になります。
      その時に全額払っても、分割でも変わりません。

      1000円のものをR5に購入した。
       A 全額経費にした。
       B 半額払い、半額のみ経費にした。

      質問の場合は、Bですね。であれば、R6に残額で支障ないでしょうか。ただ、リース等では規定はありますが、不透明なので、今後は生じないようにされるのも一案です。ご参考までに。

      回答日:2025-01-09

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        今後は年をまたぐ
        分割、後払い等は避けようと思いますが、
        今回、例に出して頂いた
        1000円のものをR5に購入した。
        それを分割払いで半分をR5の経費、残り半分をR6の経費にするというのは実際、可能なのでしょうか。仕入れの物と経費の物とでは扱いは違うかも知れませんがどうなんでしょうか。

        返信日:2025-01-09

      • 税理士・会計事務所からの返信

        原則は不可です。

        では、R5年の更正の請求をされる。
        ただ、少額であれば、手間暇もあるので、そこは常識で、リスクを承知の上、慎重にご検討いただくのも一案でしょうか。

        返信日:2025-01-09

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