メルカリ売上により確定申告について

    社会人一年目です。
    2024年度にメルカリで不用品(昔好きだったアイドルグッズなど)を販売したところ、売上金が20万円を超えました。ネットで調べたところ販売手数料や送料、仕入れ金額を経費として引いてその残額が収入になると書いてありました。当時買った時よりも安く販売したり、逆に当時より高額で販売したものがありますが、上記の通り経費を引くとおそらく20万はいっていません。ただ当時購入した領収書がないため証拠にはならず…
    確定申告はした方がいいのでしょうか?
    また、仮に20万いかなかったとしても住民税の申告が必要だと書いてあるサイトがありましたが、社会人一年目の為まだ住民税を払っていません。この場合どうしたらいいのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/08
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      住民税の申告は、前年の所得を、翌年3月15日までに市役所に申告書を提出するものです。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。メルカリの取引についての詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-08

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