年金受給者の年末調整について

    個人事業者です。
    一緒に働いている義父が年末調整関連の申告書を出してくれたのですが、疑問に思ったので失礼します。
    義父も義母も年金を受給しています。

    基・配・所の申請において
    義父の収入金額は約150万、年金は受取額 約35万
    申請書において年金受給額約35万を申告書の表面に記載してあるのですが、裏面の4-2の隣にあるQRコードから国税ホームページを見たら年金額が330万以下の場合110万控除となっていました。
    ということは年金についての所得額は0ということで合っていますでしょうか。

    配偶者の義母についても年金受給額が約98万なので110万の控除が入ると所得は0になり、
    申告書では年金受給額をそのまま記載しているので定額減税の対象とならない区分で書いてあるのですが定額減税の対象になると思うのですが問題ないでしょうか。

    よろしくお願いします。

    • 年末調整
    • 投稿日:2025/01/08
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      所得を記載する欄で、収入額ではありませんね。ご認識のとおりかと。

      義父は、収入額150万は何らかの事業等されている。こちらは所得が生じると思いますので、所得額を記載する。公的年金か、私的個人年金か不明ですが、いずれにせよ所得金額を記載される。

      結果、合計した所得に応じてご確認ください。

      義母の方については、公的年金で、年令による控除額等が正しければ、年末調整の際に扶養対象として定額減税の対象になるでしょうか。

      ただ、生計が一の方に該当する場合、専従者の場合は、専従者自身の方で定額減税の対象になりますので、義父や、義母が生計一であり、事業から何らかの給与を支給されているのであれば、専従者給与として異なる扱いになるでしょうか。青色でも、白色でも。

      慎重にご検討ください。

      回答日:2025-01-08

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。
        義父は私たちと事業を、義母は働いておらず専従者ではありません。

        申告書の所得記載欄について回答いただき、安堵しました。
        義母の金額が年金を収入扱いするのとしない場合で定額減税に影響するラインでしたので不安でした。

        迅速に対応いただきありがとうございます。

        返信日:2025-01-08

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村