棚卸資産 経費の書籍について

    私は、古物商とネット通販を営んでいる青色申告個人事業主です。

    2020年ごろに、購入した、経費に計上してはない、事業に関する書籍があります。

    その当時から2023年まで白色雑所得枠で申告していました。
    2024年に、フリマアプリで、経費に計上してない事業に関する書籍が売れ残り、棚卸資産として計上する余地は、あるのでしょうか?

    プライベート品なら棚卸資産計上不要、経費にしてるなら、棚卸資産計上必要と税務署から回答は、得ていますが、仕入れた時は、経費にはしてなかったが、売却時には、経費に該当する物は、棚卸資産の対象でしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/07
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 岸会計事務所ゴールド

      千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F

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      ご質問について回答します。
      2020年頃に経費として計上していないとのことで、書籍であることから、生活用動産と考えられます。生活用動産の売却は原則申告不要です。したがって、棚卸資産にカウントしなくて大丈夫です。
      よろしくお願いいたします。

      回答日:2025-01-08

      • 質問者からの返信

        岸会計事務所御中

        ご回答ありがとうございます。
        税務署に確認したところ、経費にて、期首商品製品棚卸で計上との確認がされましたので、そのように致します。
        回答内容とは、違いますが、参考とさせていただきます。

        返信日:2025-01-08

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