棚卸資産 経費の書籍について
私は、古物商とネット通販を営んでいる青色申告個人事業主です。
2020年ごろに、購入した、経費に計上してはない、事業に関する書籍があります。
その当時から2023年まで白色雑所得枠で申告していました。
2024年に、フリマアプリで、経費に計上してない事業に関する書籍が売れ残り、棚卸資産として計上する余地は、あるのでしょうか?
プライベート品なら棚卸資産計上不要、経費にしてるなら、棚卸資産計上必要と税務署から回答は、得ていますが、仕入れた時は、経費にはしてなかったが、売却時には、経費に該当する物は、棚卸資産の対象でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/01/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 岸会計事務所
千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
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2020年頃に経費として計上していないとのことで、書籍であることから、生活用動産と考えられます。生活用動産の売却は原則申告不要です。したがって、棚卸資産にカウントしなくて大丈夫です。
よろしくお願いいたします。回答日:2025-01-08
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