同居の子に 土地を相続させた場合
夫と私は同年齢ゆえに 相続後の 売却時に 私が認知である場合を 考えて 私にではなく同居ね子に相続させる方がいいと いわれました その場合でも 小規模住宅の特例はつかえますか? 広さは適応です
- 投稿日:2025/01/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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小規模宅地の特例の適用要件は幾つかありますので、詳細には国税庁のタックスアンサーにて要件をご確認ください。
おそらく利用できるのですが、その場合、税金の損得とは別に、判断能力が低下しつつある状態であれば、家の所有権に関しても、また、売却についてもお子さんに権限が行ってしまう漠然とした不安感を抱かれることもあるでしょうか。
これを防ぐために配偶者居住権、といったもので、少なくとも生存されている期間は、居住する権利を確保する制度がありますので、こちらの内容確認等され、不安感がある、とご主人にお伝えしたうえで、その不安感を軽減するための制度の検討等いただくのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-01-07
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