フードデリバリーのチップの仕訳について
お世話になります。
青色申告の個人事業主(運送業)です。
1、フードデリバリーの配達の際にお客様からいただいたチップの仕訳を教えて下さい。
2、いただいたチップは消費税の課税対象になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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1.フードデリバリーの配達時にお客様からいただいたチップの仕訳について
お客様からいただいたチップは、事業収入として計上する必要があります。
仕訳としては、以下のように処理します。
借方(収入): 現金(または事業主)
/貸方(売上): 雑収入(または事業収入)
2.いただいたチップは消費税の課税対象になるか
消費税の課税対象外とされているものには 寄附金や祝金などが挙げられており、これらは対価を得て行う取引ではないためです。
チップはお客様の任意の支払いであり、消費税の課税対象外(不課税)とも考えられますが、フードデリバリーのチップはデリバリー業務と強く関連があるため消費税の課税対象と考えるのが適切です。
したがって、いただいたチップは消費税の課税対象と考えてください。回答日:2025-01-07
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