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建物仕入から売却で期をまたぐ場合の仕入控除及び消費税について
当社は土地付中古建物を買取り、リフォームして再販している不動産業者です。
今期土地中古建物(建物価格500万円)を購入し、200万円かけてリフォームし、
建物価格1000万円で販売中です。売却は来期になる見込みです。
このケースでの消費税について質問です。
建物価格500万円、リフォーム200万円、利益300万円のせて、1000万円で売却しますから、
300万円の利益に対して消費税がかかると思います。
ところが期をまたぐので仕入控除は今期、売上は来期になります。
今期は今期発生した全ての物件をまとめた仕入控除、来期は来期の売上に対して消費税がかかるのでしょうか。
期をまたぐ場合の当該建物の仕入控除と当該建物の売上を対応させる方法があるのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
売却した際に土地、建物部分相当額を按分し、建物相当部分が課税売上になります。利益にかかるものではありません。
課税事業者であり、本則課税の方であれば、期をまたぐ場合ズレが生じます。ただ、それは仕入先行なので、有利です。同時期にしたいのであれば、棚卸資産として、棚卸資産販売時に課税仕入れ処理されればよいのかと。
ただ、統一、継続した処理をされる必要があるので、過去の処理、現在の処理等、顧問税理士の方にご確認いただいたうえで洗濯しにそもそもなるのか等慎重にご検討ください。回答日:2025-01-06
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