持ち家の家事按分について
夫が昨年12月から運送業にて独立し、委託として働いています。
一昨年に5年間未入居だった中古住宅を購入しました。
住宅ローン控除は、税務署から新築購入と変わらない住宅ローン控除を適用できるとの事で、そのようにしました。
・この場合、住宅の減価償却費の計算は中古資産の耐用年数で計算すれば良いのでしょうか?
・自宅内の駐車場に事業で使用する車を置く場合、その部分も按分して経費計上できるのでしょうか?
・住宅購入の諸費用で、仲介手数料・印紙税・火災保険料・保証会社利用料・登録免許税があるのですが、それらは取得価額に含めるのでしょうか。
・火災保険料、地震保険料は事務所分のみ家事按分し、経費計上できるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/01/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
居住用として100%ローン控除とする。他方、事業用の経費とする。
これはできません。
50%ずつ等、実態に即したものになりますので、ご留意ください。
仮に50%であれば、ローン控除も50%相当分のみとなります。回答日:2025-01-06
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

