持ち家の家事按分について
夫が昨年12月から運送業にて独立し、委託として働いています。
一昨年に5年間未入居だった中古住宅を購入しました。
住宅ローン控除は、税務署から新築購入と変わらない住宅ローン控除を適用できるとの事で、そのようにしました。
・この場合、住宅の減価償却費の計算は中古資産の耐用年数で計算すれば良いのでしょうか?
・自宅内の駐車場に事業で使用する車を置く場合、その部分も按分して経費計上できるのでしょうか?
・住宅購入の諸費用で、仲介手数料・印紙税・火災保険料・保証会社利用料・登録免許税があるのですが、それらは取得価額に含めるのでしょうか。
・火災保険料、地震保険料は事務所分のみ家事按分し、経費計上できるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/01/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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居住用として100%ローン控除とする。他方、事業用の経費とする。
これはできません。
50%ずつ等、実態に即したものになりますので、ご留意ください。
仮に50%であれば、ローン控除も50%相当分のみとなります。回答日:2025-01-06
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