- ベストアンサーあり
個人事業主と同時に他社にて役員報酬を得ています。
役員報酬月学68000円で健康保険料3937円内介護保険料544円厚生年金料8052円の場合月次の帳簿には給与所得68000のみ記帳で年末調整後に保険料等は記帳すれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
個人事業主の事業用の口座に他社からの給与は入金しないのが一番いいです。個人の別の口座に振り込んでもらってください。(個人事業の経理処理は必要ありません)
個人事業主の事業用の口座に振り込まれてしまったものは、給与の振込額(手取額)を事業主借勘定で受け入れて経理処理してください。回答日:2024-04-04