支払調書と明細書
今まで確定申告で1年分の支払調書の金額のみ記載していましたが、
今年から個人事業主の登録をし、青色申告をしようと思っています。
この際、弥生を使った入力は一つずつ入力の必要がありますか?
それとも、白色申告の時のように1社ごと一括で合計金額の入力を
することも可能でしょうか?
- 投稿日:2025/01/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
白色でも、青色でも、支払調書はあくまで参考です。
売上のタイミングも異なりますし、支払側として正でも、請求側では正とは限りませんので。
あくまで、先方が検収した日が属する事業年度に売上を計上する、ことが原則で、差異があれば、原因等検証することになります。
よって、請求側にとって正となる売上高を客先毎に確認することは色を問わず、共通して必要です。結果的に請求の都度記帳されると、検証するのに簡便かと存じます。他、記帳要件も満たしますので。ご参考までに。回答日:2025-01-05
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する