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親から介護費用を預かり、それを自分の口座で管理した場合、問題は発生するでしょうか?
老親が買い物に支障をきたしたり認知症の疑いが出た時に備えて、子の口座に親の資金を移してそこから介護費用をまかなおうと考えています。別のサイトですが健保連の健康コラム「離れて暮らす親のケア vol.137」(https
://www.kenporen.com/health-column/hanareteKurasu/vol_137/ )に記載されたやり方です。
我々の場合、兄弟姉妹のうち、介護を担うであろう一人の名義で口座を作り、老親からの預かり証に金額・日付を明記して、老親と兄弟姉妹の全員で署名する。支払いはその口座から引き落とすクレジットカードのみで行うとして支出に透明性を持たせるといった方法を考えています。
それでも親から子の口座に移動する場合と、子が親の日常的な介護費用を支出する場合の二方向の資金の動きについて、本当に贈与税が発生しないのか気になります。また、親のお金を預かっているだけという主張が認められる代わりに、親が認知症を発生した場合は子の名義の口座であっても子が引き出せないとなるのではないかと心配しています。
ついてはコラムにあるようなやり方(老親のお金を預かって、子供の口座で管理する)をやっても贈与税などの問題が発生しないか教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
名義預金なので支障ありません。ただ、双方が合意したら贈与が発生。
実際に、親のお金であり、親のためだけに利用される。残金が生じたら相続時には名義預金として相続財産に含める必要がある、といったものが留意点でしょうか。
流用等されなければ税務的には支障ありません。回答日:2025-01-05
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