プライベートカンパニーについて
家族全体の税務に関する節税対策の相談です。
現在の状況およびご相談内容は以下の通りです。
1. 夫の収入に関する節税対策
夫は勤務医として働いていて配偶者控除は除外されている
2. 専業主婦と息子(扶養)のFX収入に関する節税対策
妻の専業主婦と息子ですが、FXで一定の収入を得る可能性があります。
3. 息子のポーカー活動のスポンサーについて
息子がポーカーの活動を行っており、そのスポンサーとして支援できるのか。
3. 会社設立の方法
節税対策にプライベートカンパニーを検討しています。その場合誰を代表にし適切な形で給与を支払えばよいか。
- 投稿日:2025/01/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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勤務医の方は給与所得なので、給与所得を法人に移管する事はできません。
他に所得があれば別ですが、仮にあるとしても、事業所得となるか、雑所得となるか慎重にご検討ください。簡単な目安としては年間売上(※給与以外)で3百万、かつ、営利性(※利益が計上される)があることが事業性の一つの判断材料になります。
国税庁のHP等で事業所得と雑所得の相違等留意点等パンフレット等各種資料がありますので、まず、そちらを眺めていただき、一般論を把握いただき、その上で、検討いただくのも一案です。
ご参考までに。回答日:2025-01-05
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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8位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
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