助成金の仕訳について
・日本財団の助成金を活用し、これから事業を始めるために固定資産を購入したのですが、圧縮記帳は行えるのでしょうか。日本財団の助成金は国庫補助金等ではないため、できないという解釈になるのでしょうか。
・また、発泡スチロール協会の助成金も上記と同じように圧縮記帳できるのでしょうか。
・任意団体が事業に使うために集めた資金を、任意団体からその資金を受ける際の仕訳はどうなるのでしょうか。
税金があまりかからないようにする方法などはあるのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所得税法42条に該当するものであれば、国等から直接ではなく、間接的に支給されるものでも圧縮記帳の対象になることがあります。質疑応答等、ご確認いただき、実際に交付時に交付される書面等に記載が歩かないか等ご確認いただき、対象になるか否かをご確認いただくのが先決となりましょうか。ご自身で確認するのは不安、といったことがあれば、一度限りのことでもありますので、最寄りの税理士の方にご相談いただくのも一案です。
回答日:2025-01-04
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