フリーター 扶養から外れて 確定申告
23歳です。親の扶養の中、在宅ワークのみの収入があります。2、3年間確定申告してません。収入は、源泉徴収されているのもあり、クラウドワークス さんのシステム使用料も引かれています、収入は数十万の年もあれば100万から200万くらいの年もありました。遡って申告ができるか?です。また親にも迷惑がかかるのでどうするのがいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/01/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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申告すべき所得があった。であれば、期限後申告を速やかにされてはいかがでしょうか。事前に、扶養対象として年末調整等ご両親がされているかもしれないので、説明されたうえで。こういうものは早いに越したことはありません。
回答日:2025-01-03
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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無申告と滞納は年数が増えていくほど税金と事務負担が大変になります。1月6日から令和6年分の所得税確定申告書が提出できますので、まず6年分から提出しましょう。(無申告の年を増やさない)
令和6年分が作成できれば、不安も減り過去の所得税申告書も提出できると思います。回答日:2025-01-04
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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