弥生会計ソフトにおける収入の入力における交通費

    弥生会計ソフトで、収入を入力するときに、取引先から振り込まれる報酬の中に含まれる形で、消費税課税対象外分として毎月交通費にあたる金額も一緒に振り込まれているのですが、収入を記入する際は、実際に振り込まれる額に、源泉所得税税額と、消費税課税対象外分としての交通費を足した額を、記入すればよいのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      取引先から報酬で消費税不課税になる交通費は国内取引であれば、ほとんどないと思います。
      請求書や取引先作成の計算書等により、報酬の総額を売上(収入)として記帳してください。(税込経理で回答しています)

      回答日:2025-01-05

      • 質問者からの返信

        この度はご返信ありがとうございます。度々の質問でお手数おかけして申し訳ありません。先日の質問させていただいた内容についてなのですが、現在、開業届を出して、業務委託で仕事を請け負っておりますが、源泉徴収されている状況です。その源泉所得税額が、お支払い書には、その交通費とは書いていないけれども交通費分として上乗せされている部分に税金はかかっておらず、消費税課税対象外分と記入されており、その額を引いた額に対してかかっている源泉所得税額になっているのですが、国内の取引ではほとんど事例がないということで、そのまま申告したら脱税になってしまうのでしょうか。
        その、消費税課税対象外分として書かれている分は、弥生会計ソフトでどのように仕分けたら良いのでしょうか。

        返信日:2025-01-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        取引先が支払う交通費(消費税課税対象)が、報酬の支払書等の積算に入っているのでしたら、
        消費税分を追加しないという意味の「交通費が実費でそもそも税込又は消費税課税対象外分(上乗せしないいう意味)」の表示ではないですか?報酬の支払者(支払書の作成者)に確認してみてください。

        返信日:2025-01-08

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