非居住者としての不動産売却に関する税務手続きと必要書類について
質問内容のサマリ
非居住者として日本に保有していた不動産を売却することになりました。この売却に伴う譲渡所得税の計算、確定申告手続き、納税管理人の設置要否、そして必要な書類について教えていただきたいです。
背景事情
不動産売却に関して
私は2024年7月に中国に居住地を移し、非居住者となりました。日本で名義を持つ居住用不動産(建物と土地)を2024年12月中に売却予定で、売却価格は1,000万円のうち1/3が私の持分です。不動産取得時の価格は不明ですが、契約書などの確認が可能です。売却に伴う経費は50万円以内です。
日本の所得状況
出国前の給与所得については年末調整を済ませています。また、日本の特定口座で発生した株式売買益は源泉徴収済みです。現在、日本国内からの継続的な所得はありません。
海外勤務に関して
中国では日本企業の駐在員として勤務しており、給与は日本企業から直接支払われています。ただし、給与に対する日本での源泉徴収の有無については不明です。
その他の状況
納税管理人は現在未設置ですが、必要であれば設置を検討しています。また、2026~2027年頃に日本へ帰国予定です。
質問内容
不動産売却に関する譲渡所得税
非居住者の場合、譲渡所得税はどのように計算されますか?
取得価格が不明の場合、どのように計算を進めればよいでしょうか?
確定申告と必要な書類
譲渡所得に関する確定申告手続きの具体的な流れを教えてください。
確定申告に必要な書類は何がありますか?特に、不動産取得時の資料や売却に伴う経費について、準備すべき書類を具体的に教えてください。
納税管理人について
納税管理人は必須でしょうか?また、設置の具体的な手続きと誰に依頼すべきか教えてください。
- 投稿日:2024/12/31
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
一年以上の任期で赴任されているため、非居住者に該当します。そのうえで、不動産を非居住者に売却する際は、売却額の10.21%を買い主が源泉徴収し、納付することが原則となります。該当する不動産が居住用として個人が取得されたものであれば、源泉不要となりますが、売買の際に先方にお伝えいただく事項となるでしょうか。
踏まえて、他に共有者がいらっしゃるので、それらの方とは取得時期、経緯、取得価額等異なるのであれば各人が申告されれればよいのかと存じますが、同様の条件であれば、その方の申告内容と平仄をとっての申告とされるのがよろしいでしょうか。共有者に納税管理人となっていただく等されてはいかがでしょうか。
他、取得価額不明な場合は、売価の5%を看做取得価額とされるのが簡便です。把握できるのであれば、分かる範囲で整理されてはと思いますが、売買契約書や領収書等を集めることになるでしょうか。取得の経緯等によって集まる時期、書類等異なるため、不明点があれば、国税庁のHP 取得価額、と検索するとわかりやすいでしょうか。回答日:2025-01-02