サラリーマン副業による損益通算の可否の線引き
サラリーマン副業の本格的な事業化の途上において、損益通算で節税を期待しています。
前提として、サラリーマンとしての年収が仮に2千万だとして、投資やコンサルティングが副業に含まれるとします。
帳簿はつけるとして、①3年間での収入が僅少でないという条件と、②営利性が認められる必要があるという条件について、and条件か、or条件か教えていただけないでしょうか。
また、②において「営利性が認められる」とは、例えばコンサルティングの営業のための訪問回数や投資先との商談を記録していて実際に訪問履歴も残しているが、売り上げにつながっていない場合などは、該当しますでしょうか。
該当する場合に、どのような件数だと認められるのか、あるいは極論ですが売り上げが1円でも上がっていて成長していれば認められるなど、具体的な前例ととともにご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
<注>
冒頭に記載の通り、副業の事業黒字化も見据えて活動していきますが、雑所得にならず損益通算を続けられる状況の肌感をつかみたいので、何卒お知恵をお貸しください。
なお、脱税目的ではなく、主たる収入も相応に多忙なため例年=3年で、どの程度の基準まで副業を育てられるか不明なため、安パイの着地(途上の節税検討が反対にリスクにならない範疇)を認識するためにお伺いしております。
- 投稿日:2024/12/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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前提として、年間売上3百万が一つの目安となりますが、主たる給与が20百万とある程度あるため、税務調査の対象となるような申告をされる場合、単なる売上だけでは十分とされない恐れがありますのでお含みおきください。国税庁のQA等に事業所得と雑所得の相違等の趣旨説明等ありますので、詳細はそちらを確認いただき、誰も、確たることは言えないといった前提でご確認ください。
①としては年間3百万を目安としてそれ以上の額だ。②として、少なくとも利益計上されている。
これはor条件となります。
②の営利性については、努力をされない方はいないので、一般的な意味で営利性、というと、利益を計上されているか否か、で判断いただくのがよろしいでしょうか。
ただ、事業スタート時は赤字はよくあること。それが事業性をもつのに継続して赤字のままでは、然るべき理由がなければ営利目的、事業性があるとは言えない。
損益通算しなければ、一般の方がその事業を継続するとは思われない、生活の糧としているものではない、といった状態であれば、あきらかに雑所得になるでしょうか。
なお、副業開始時点で事業を目的としてやってみたが、赤字だった。初年度は特に売上要件も黒字でなくても支障ないのかと存じます。ただ、これが継続し、打開のための工夫、実際の行動がされず、それだけではなく、給与との損益通算目的では、とされる場合には、そもそも、雑所得での申告も一案となるでしょうか。慎重にご検討ください。回答日:2024-12-29