退職所得控除

    2002.2から個人事業主2009.5に法人成りで同一の保険代理業をしております 退職金の計算は2002から通算しても良いのでしょうか?また退職金をもらった後に延長雇用で同じ業務を行いますが 何か注意点はありますでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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       はい、2002年2月から個人事業主として開始された期間も含めて退職金の計算をすることは可能です。しかし、いくつか注意点がございますので、ご確認ください。
       
      1. 退職給与規程の確認
       
      退職金の計算方法については、退職給与規程に定められている必要があります。退職給与規程に、個人事業主時代の勤続年数をどのように扱っているかを確認しましょう。
       
       個人事業主時代の勤続年数を含めて計算する旨が明記されている場合: 問題なく通算して計算できます。
      法人成り後の勤続年数のみを計算対象としている場合: 通算して計算することはできません。
       
      2. 社会保険料の確認
       
       退職金の一部が社会保険料に充当される場合、社会保険料の算定基礎となる勤続年数も確認する必要があります。
       
       厚生年金: 個人事業主時代の加入期間も通算して算定されます。
       雇用保険: 法人成り後の加入期間のみが算定対象となります。
       
      3. 延長雇用における注意点
       
      退職金を受け取った後に延長雇用で同じ業務を行う場合、以下の点に注意が必要です。
       
       社会保険料の負担: 延長雇用期間中は、会社員として社会保険料を負担する必要があります。
       退職所得控除の制限: 延長雇用期間中に再度退職金を受け取った場合、退職所得控除を受けることができない場合があります。
       
      4. 専門家の相談
       
       退職金の計算方法や延長雇用における注意点については、複雑な場合もあり、具体的なことについては、直接、御相談されることをお勧めいたします。
       
      参考情報
       
      国税庁:退職給与の支払額の計算の基礎となる勤続年数: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm
       
       
       
      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

      回答日:2024-04-09

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