中央銀行

    金融システム安定化のための政策として事前措置と事後措置が考えられるが、中央銀行の最後の貸し手機能は事前措置に該当しますか?しませんか?

    • 顧問税理士
    • 投稿日:2024/12/28
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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      中央銀行の最後の貸し手機能は、事後措置に該当します。

      事前措置とは、金融危機が発生する前に、その発生を予防するための措置です。例えば、銀行の自己資本比率規制や、金融機関の監督・検査などが挙げられます。

      事後措置とは、金融危機が発生した後に、その影響を最小限に抑えるための措置です。例えば、預金保険制度や、中央銀行による流動性供給などが挙げられます。

      中央銀行の最後の貸し手機能は、金融危機が発生し、金融機関が資金繰りに窮した際に、中央銀行が資金を貸し出すことで、金融システムの安定化を図るものです。つまり、危機が発生した後に対応する措置であるため、事後措置に該当します。

      浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

      回答日:2024-12-30

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