未払役員報酬の税務処理について
合同会社にて、手許現金の不足から、役員報酬について月々の満額を支給できず、9割程を未払のまま蓄積している状況が半年ほど続いています。
12月末の源泉徴収票では支給額に対して内書きで未払分を明記しましたが、所得税については総支給額(本来の額)に対してで計上、納税をしました。また、本年も状況は継続しています。
役員報酬の額は年額で年末調整の対象となり個人での確定申告は不要の金額です。
Q1. 未払分を今後支給する際の税務の留意点を教えてください
Q2. 上記経理処理で税法に反してしまっている場合はそのご指摘と、修正申告等の要否を教えてください
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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Q1→未払い額を個人口座に支払いすれば良いです
Q2→問題はありません。
ただし、支払えない額の役員報酬を継続して設定していれば、税務署から指摘される可能性があります。回答日:2024-04-05