立ち退き料の申告について
道路拡張の為、借りていた店舗を立ち退きました。
店舗は、事業用ではありません。
受け取った立ち退き料の確定申告の仕方を教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/12/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
収用によるものであれば、収用証明書等発行されていませんか?要件を充たしていれば収用特例等適用できるものかと存じます。対価補償金に該当する部分についてですが。併せて支給される一時所得に該当するもの等、事前に申告の要否含めた説明、及び、資料一式がお渡しされていると思われます。それらをじっくりと読み、申告期限までに何をする必要があるのか、収用に伴い説明会等も開催されていると思いますのでそちらで説明を受ける等、自己解決できればそれで。一回限りのことなので、そこまでの労力を避けるのであれば、最寄りの税理士の方に資料一式を持参し、相談されるのも一案です。
回答日:2024-12-28
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

