譲渡金
70歳男性です。医療ミスで得た示談金1,000万を子供に譲渡したいのですが、課税されるのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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ご自身を対象とする医療ミスで、ご自身が受け取った。所得税としては非課税。なお、一旦、受け取った場合は、原則として、それ以降の異動は贈与税の対象となりますので、慎重にご検討ください。
参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm回答日:2024-12-28
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