- ベストアンサーあり
前受金の処理(仕訳)方法について
ワイン製造販売を行っています。お客様から前受金として30,000円受け取り、毎年10,000円ずつ(内訳はワイン代9,000円と送料1,000円になります)のワインを3年間かけてお届けする場合の仕訳を教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 古賀修二税理士事務所
埼玉県川口市安行吉岡1594-12
前受金受取時
現預金30,000/前受金30,000
ワイン発送時
前受金10,000/売上高10,000
前受金残20,000円は次年度に持ち越し、2年目以降もワイン発送時の仕訳を行う回答日:2024-04-04
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があった時とされています。
・前受金受け取り時
普通預金30,000円 / 前受金30,000円
・ワイン引き渡し時
前受金10,000円 /売上10,000円
送料を実費精算として立替金処理する方法もありますが、複雑になるので、通常は、送料も含めた総額で売上計上します。回答日:2024-04-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する