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源泉徴収について

小企業の会計担当です。前任の経理から年末調整事務を引き継ぎました。
年末調整事務処理を終え、納期の特例による半年分を税金を納入した後、
2名の職員について、月々の源泉徴収金額が間違っていたことに気づきました。
(源泉徴収税額表(月額表)の金額の百の位と十の位が反対になっていたので
完全なヒューマンエラーだと思われます。会計士等に依頼はしておらず、
会計系ソフトも使っていない手書きの年末調整書類でした)
年末調整により、算出された年調年税額に間違いはなく、
2名については還付金から充当されておりましたので
個人としても会社としても納付金額には間違いはありませんでしたが、
納付書の税額を正しい場合より少なく、還付金の額を多く記載しています。
(納付額は同じ)

また、6月に納入した分については少額ではありますが
誤差があったことになります。
この場合会社として何か課税などありますでしょうか?
また何か申告などしなければならないことがありますでしょうか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2024/12/25
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    月々の源泉徴収金額が間違っていても、年末調整後の年税額が正しく計算されていれば、
    全て治癒されていますから大丈夫です。

    回答日:2024-12-25

    • 質問者からの返信

      早速の返信ありがとうございます。
      大丈夫とのことで安心しました。
      給料・賞与金額・控除金額等に間違いはありませんでしたので
      年末調整後の年税額は正しく記載していました。

      内部では帳簿に経緯を記載し、該当の職員に説明しました。
      それ以外は何もしなくていいということでしょうか?

      返信日:2024-12-25

    • 税理士・会計事務所からの返信

      本人に説明されていれば安心です。

      返信日:2024-12-26

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。安心しました。

      返信日:2024-12-26

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