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源泉徴収について
小企業の会計担当です。前任の経理から年末調整事務を引き継ぎました。
年末調整事務処理を終え、納期の特例による半年分を税金を納入した後、
2名の職員について、月々の源泉徴収金額が間違っていたことに気づきました。
(源泉徴収税額表(月額表)の金額の百の位と十の位が反対になっていたので
完全なヒューマンエラーだと思われます。会計士等に依頼はしておらず、
会計系ソフトも使っていない手書きの年末調整書類でした)
年末調整により、算出された年調年税額に間違いはなく、
2名については還付金から充当されておりましたので
個人としても会社としても納付金額には間違いはありませんでしたが、
納付書の税額を正しい場合より少なく、還付金の額を多く記載しています。
(納付額は同じ)
また、6月に納入した分については少額ではありますが
誤差があったことになります。
この場合会社として何か課税などありますでしょうか?
また何か申告などしなければならないことがありますでしょうか?
- 投稿日:2024/12/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
月々の源泉徴収金額が間違っていても、年末調整後の年税額が正しく計算されていれば、
全て治癒されていますから大丈夫です。回答日:2024-12-25
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