インボイス制度での名義貸し

    法人でネット販売業をしていますが、名義を借りてサイトに出店しています。売り上げは会社の方に計上していますが名義を借りた相手の方は生命保険の外交員をしていますが、売り上げの5%くらいの消費財がかかると言われました。よくわからないのですがどうしてこのようなりくつになるのか分からないです。

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2024/12/23
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士法人Two ones 立川支部

      東京都国立市西2-15-44

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      名義貸し云々はよくわかりませんが、サイトで販売した商品?に係る消費税(10%)を国に納める必要があります。簡易課税制度を適用すれば、業種によって異なりますが、預かった消費税から90%~40%控除して納税することができるので、その辺りのことを仰っているのではないでしょうか。

      回答日:2024-12-24

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        インボイス番号と名義を借りて、サイトで適格請求書を作成するのは消費税法に抵触する違法行為の可能性があります。
        名義を借りた相手方の生命保険の外交員の言葉だとすると、無知からきていると思いますので、理解も信用もできないと思います。

        回答日:2025-01-09

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