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投資の損金の持ち越しについて

会社員です。2年前と3年前に投資で損金が出ましたが、損金の持ち越しのための確定申告をしていません。また、昨年も確定申告はしていません。
・損金が出た年からずっと確定申告をしていない場合は、さかのぼって還付申告か更生申告をすることで、損金を持ち越せるのでしょうか?可能であれば、今年の投資の利益と相殺したいと考えています。
・さかのぼって申請できる場合、必要な書類は何ですか?

  • 節税
  • 投稿日:2024/12/23
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    期限後の確定申告を、損が生じた年からすれば引き継げます。所得の発生が給与だけであれば、源泉徴収票とその年度の株式関連のもの。特定口座(配当の源泉も含めて)であれば、年間取引報告書があれば済みますが、他に所得があるか無いかは、文面からは読み取れませんので、ご自身でご判断ください。

    回答日:2024-12-23

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。期限後でも遡って損金を引き継げるということですね。また、必要書類もわかりました。教えていただき助かりました。

      返信日:2024-12-23

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