• ベストアンサーあり

個人事業主で消費税課税事業者のふるさと納税

個人事業主で消費税課税事業者です。経理処理は税込みで行っています。
例えばR6年分の税務申告について、
消費税はR7の納税時に租税公課で仕訳処理するので
R6年分ふるさと納税限度額の計算では消費税分も含めて所得して計算する
という考え方で合っているでしょうか。
それとも、消費税分を差し引いた所得として計算しないといけないでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/12/23
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    消費税を税込経理している場合には、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合には、その計上した年の必要経費に算入することができます。
    また、質問者のように、令和6年分の消費税を令和7年3月の納税時に必要経費に算入することもできます。
    上記のどちらかの租税公課の計上方法を選択してください。

    回答日:2024-12-23

    • 質問者からの返信

      早々のご回答ありがとうございます。
      未払い金とはせずに通常通り納税時に租税公課で仕訳する予定ですので、消費税分も含めて一旦所得としてふるさと納税の限度額を計算するようにいたします。

      返信日:2024-12-23

    • 質問者からの返信

      念の為の確認なのですが、結論としては質問に記載の理解で合っているという認識でよろしいでしょうか?

      返信日:2024-12-24

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村