公共工事設計委託の請負代金から源泉徴収される事について
個人事業主の父が設計事務所の開設者で建築士資格は持っていません。その個人事業の従業員として、建築士を持っている私が市発注の公共工事の設計、監理業務委託を行っています。
入札参加資格の申請は個人事業主である父名義で契約者も父名義です。
市役所から支払われる請負代金は源泉徴収されて支払われていますが、建築士に報酬を支払っているのは父なので市役所から請負代金は源泉徴収されなくてもよいのではないかと思いますが、やはり個人事業主なので建築士資格を持っていなくても源泉徴収の対象となるのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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原則としてはそのとおりですが、資格を有するものを雇用している無資格者が建築士の行う業務として源泉対象業務を行う場合、源泉対象と看做すものとされています。所得税基本通達での定めによるものですが、実務では源泉対象となります。
回答日:2024-12-21
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