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退職金
自営業でiDeCo、小規模事業共済を利用いています。
将来60歳以上で受取りを実行した場合
退職所得控除
1/2課税
分離課税は適用されますか?
上記税制優遇は法人だけですか?
- 投稿日:2024/12/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
iDeCoも小規模企業共済も個人のための制度なので、法人の税制優遇ではありません。
どちらも一括で受け取った場合は、退職所得扱いとなります。
(小規模企業共済は、閉業された場合や、65歳以上で任意解約された場合等)
分割で受け取る方法もございますが、その場合は、年金等の雑所得扱いとなります。回答日:2024-12-24
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