ライブハウスのドリンク代について

    俳優業をしております。お芝居の勉強のためライブを見に行くことがあるのですが、この時に支払うドリンク代(必須)も新聞図書費として計上できますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/12/19
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

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      ライブハウスでのドリンク代を新聞図書費として計上することは、
      一般的には難しいと考えられます。

      ただし、俳優業の一環として観劇自体が研修や研究活動と認められる場合、
      そのチケット代や関連費用は必要経費として計上できる可能性があります。

      ドリンク代についても、業務上必要な費用であることを明確に説明できれば、経費として認められる場合があります。この場合は、研修費や雑費などが適切と考えます。

      回答日:2024-12-19

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        個人の飲食費ですので、必要経費としての説明が難しい(経費計上できない)と思います。
        特別な事情があるのでしたら、事情のよくわかる最寄りの顧問税理士等に相談してください。

        回答日:2025-01-09

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