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建設業での公共工事施工中 同一敷地内の別途工事を同時受注した場合の経理処理について
同一敷地内で、発注者が違う建設工事2件を同時に受注し、それらをまとめて施工した場合の会計処理は、1つにしてよいでしょうか?
- 投稿日:2024/12/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
同一敷地内で発注者が異なる2件の建設工事を同時に受注し、まとめて施工する場合でも、各工事は別々の契約として取り扱う必要があります。
会計処理においても、各工事ごとに収益や原価を個別に計上し、工事ごとの収支を明確にすることが望まれます。
各工事の収支を明確にすることで、工事ごとの採算性を把握し、適切な経営判断を行うことも可能となります。また、税務申告においても、工事ごとの収支が明確であることが求められます。
したがって、2つの工事をまとめて1つの会計処理とすることは適切ではありません。各工事ごとに個別の会計処理を行い、収支を明確に区別することが重要です。回答日:2024-12-18
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
売上のタイミングが発注者によって異なることがあり得るのかと存じます。契約が2つ、ですので、管理も2つとされるのが通常と異なる管理をせずに済み、簡便となるでしょうか。
一つとして管理しても、少なくとも決算期や消費税申告に影響しない(売上の計上遅れにならない)のであれば、損益の影響もなく、支障がない場合もあろうかとは存じますが、慎重にご検討ください。回答日:2024-12-18