家賃を親に肩代わりしてもらうことによる贈与税について
大学生の賃貸物件を親が払うことが認められているようですが、収入も安定している社会人が住む賃貸物件の家賃を、親が支払うことは贈与税にあたりますでしょうか。
住居人:子ども 契約者:子ども 振込口座:親
住居人:子ども 契約者:親 振込口座:親
の2パターン考えられますが、贈与にあたらない形で認められますでしょうか。
- 投稿日:2024/12/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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ご家庭それぞれでしょうか。親御さんがお子さんの家を親名義で購入し、無償で住ませるのが当たり前、というご家庭もありますので。
同じことをしていても、その一点だけでは無く、取り巻く状況、経緯等踏まえて総合的に判断されるもの、顕在化した際に考慮されるもの、なので慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2024-12-17
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