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棚卸資産 貯蔵品 消耗品郵送料について
私は、青色申告枠で個人事業主でフリマアプリを利用する古物商を営んでいる者です。
棚卸資産として、古物の商品の売れ残りの在庫の仕入れ値を棚卸原始記録として、記録するのは、理解しています。
ただ、貯蔵品として、フリマアプリを利用する消耗品経費として、
①専用郵送物封筒1点と、
フリマアプリなどで、住所を記載、取引を紙媒体の金銭出納帳に記載するための②黒色ポールペン1本、③2023年に、購入したフリマアプリ発送用の封筒があります。この時代は、個人事業主開業届出などなく、白色雑所得枠です。
④事業用に購入した大学ノート
前述した紙媒体保存の⑤金銭出納帳2冊
⑥事業用に購入した抽選玉
などがあります。
①〜⑥の物品は、全て経費として、計上済みですが、棚卸資産として、改めて、貯蔵品として、計上する必要は、ありますか?
貯蔵品の総計は、だいたい2000円くらいです。
貯蔵品の定義として、未使用の消耗品を資産として計上するための勘定科目としているため、すでに、消耗品として、計上している仕訳物品は、貯蔵品に新たに計上仕訳できないし、する必要がないで大丈夫でしょうか?
未使用とあるので、ボールペンを年末に、1本を少しでも利用して、使いかけにすれば、貯蔵品に該当せず、計上する必要もないのですか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/12/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
事務用の消耗品等で経常的に消費するものは、消耗品として経費に計上したままでよいと思います。
(国税庁の通達が参考になりますので、添付させていただきます。)
(消耗品費等) 所得税法基本通達抜粋
37-30の3 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(注) この取扱いにより必要経費に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。回答日:2024-12-18
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
事業で使用する消耗品について、未使用のものは決算時に「貯蔵品」として資産計上するのが原則です。ただし、毎期おおむね一定量を取得し、経常的に消費する消耗品については、購入時に費用計上する方法も認められています。この場合、継続して同様の処理を行うことが求められます。
ご質問の①~⑥の物品について、すでに消耗品費として計上済みであり、かつ毎期継続して同様の処理を行っている場合、改めて貯蔵品として資産計上する必要はないと考えられます。
ただし、今後の話ですが、期末に大量の未使用分がある場合や、例年と比べて取得量が大きく変動している場合は、未使用分を貯蔵品として計上することが適切です。回答日:2024-12-18