社費留学費用の税控除
勤務先の制度で社費で留学しましたが、直後に退職したため、規定により留学費用を返還しました。その際、転職先の企業に費用を肩代わりしてもらったのですが、その支給額から所得税等が源泉徴収となっておりました。そもそも奨学金は非課税だったはずなので、勤務先が変わったとはいえ、所得税等を確定申告で還付してもらうことはできますでしょうか。
- 投稿日:2024/12/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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転職後として、留学させたわけではないので非課税ではありません。転職後の会社は費用を負担してあげた。給与として、各種税負担は当然かかります。転職前の会社で雇用が継続した状況とは異なりますので。勿論、非課税ではありません。還付もできません。
回答日:2024-12-17
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