社費留学費用の税控除

    勤務先の制度で社費で留学しましたが、直後に退職したため、規定により留学費用を返還しました。その際、転職先の企業に費用を肩代わりしてもらったのですが、その支給額から所得税等が源泉徴収となっておりました。そもそも奨学金は非課税だったはずなので、勤務先が変わったとはいえ、所得税等を確定申告で還付してもらうことはできますでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/12/17
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      転職後として、留学させたわけではないので非課税ではありません。転職後の会社は費用を負担してあげた。給与として、各種税負担は当然かかります。転職前の会社で雇用が継続した状況とは異なりますので。勿論、非課税ではありません。還付もできません。

      回答日:2024-12-17

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        転職先の企業(給与の支払者)が肩代わりして、本人に支給した金銭は、給与として課税されると思います。

        回答日:2025-01-09

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村