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【個人事業主】取引先を利用した際の仕訳について
美容業です。私が美容室の利用をし、私の店舗に美容師さんも来てくれています。お互いにお客様の紹介をしあっている場合、私の美容室の利用は経費として落ちますか?
経費として落ちる場合、仕訳は何に該当しますか?
お客様を紹介して頂いて、共有している手前、美容室を変えていません(変えられません)
- 投稿日:2024/12/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
美容室の経営者が自身が美容室を利用する費用を経費として計上できるかどうかは、業務との直接的な関連性が明確であるかによります。一般的に、美容院代は個人的な身だしなみとしての側面が強く、経費として認められにくい傾向があります。ただし、俳優やモデルなど、職業上特定のヘアスタイルが求められる場合には、業務上必要な費用として経費計上が認められるケースもあります。
ご自身が美容室を利用する理由が、顧客紹介などの業務上の関係維持や促進を目的としている場合、その費用を経費として計上できる可能性があります。しかし、その業務関連性を客観的に証明する必要があります。具体的には、以下の点を考慮してください。
業務関連性の明確化:
その美容室利用が業務上不可欠であり、売上や業績に直接的な影響を与えることを示す必要があります。
継続性の原則:
一度経費計上を行った場合、同様の費用について継続的に同じ処理を行うことが求められます。
証拠書類の保存:
領収書や利用目的を明確に記した記録を保存し、税務調査などに備えることが重要です。
仕訳の勘定科目については、
業務上の必要性が認められる場合、「交際接待費」や「広告宣伝費」として計上することが考えられます。回答日:2024-12-18
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