現金主義・発生主義について

    やよいの確定申告サービスを日頃から愛用しております、フリーランスITエンジニアです。
    お恥ずかしいのですが、「現金主義・発生主義」の概念を最近知りまして、これまでの申告が間違っていたのではと思い、質問させていただきます。

    確定申告をし始めたのは2017年で、当初は会社員としてITエンジニアをしている傍らで副業としてクライアントのサービス開発を請けていました。副業期間の収入は年間20〜多い時で50万ほどでした。
    2021年にフリーランスとなり、今年まで1000万弱ほどの収入となりましたが、副業期間からこれまで、すべて現金主義(振込日をその月の売り上げとして計上)しています。

    - 質問①:現金主義が適用されるのは年収300万以下の小規模事業者に限るとのことですが、私のケースに当てはめた場合、副業期間は現金主義→独立後は発生主義であるべきという認識でよろしいですか?
    - 質問②:税務署に特別な手続きをせず、今年から現金主義→発生主義に切り替えてもいいものでしょうか。
    - 質問③:これまで一切税務署から申告方法について指摘をうけたことはありませんが、今後指摘される可能性はありますか?また、上記についてこちらから質問した場合、これまでの申告内容全ての修正を求められるのでしょうか?

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/12/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      R6年度から発生主義にされてはいかがでしょうか。入金ではなく、相手方が検収した日が属する事業年度で売上を計上することになります。
      なお、過去分については、気になるようであれば、実現主義で売上を計上した場合と、実際の申告の数値を比較されるのも一案です。期ズレとなるので、順繰りに実現していくため、数年間での売上額自体は一致されているでしょうか。
      差異が大きく、税務調査等のときに指摘されるのが不安であれば、修正申告されるのも一案です。差異があまり大きくなければ、そこに税率を乗じたものが影響額となり、また、決済サイトが1ヶ月等であれば、実際の差異はあまり生じていないのかもしれません。

      回答日:2024-12-17

      • 質問者からの返信

        早速ご回答いただきありがとうございます。

        > R6年度から発生主義にされてはいかがでしょうか

        発生主義の考え方で言いますと、検収後、例えばこちらが作成した請求書に
        請求日 R6.12.31 支払期日 R7.1.31
        と記載しR7の1月に入金された場合、R6年12月の売り上げとして計上すると認識しています。これは合ってますでしょうか?

        またR6年度から変更した場合、R5.12.31請求の売り上げはどう処理するのが正でしょうか。
        R5.12.31請求のものはR6の1.31に入金されており、これまでの実現(現金)主義通りですとR6年度1月の売り上げに計上するつもりでした。
        これをR6の売り上げに含めた上でR6の1~12月請求の売り上げを今年度に計上すると、実質13ヶ月分が年収となり、1000万円を超えてしまうことを懸念しています。
        かといってその売り上げを今年度に計上しないままですと申告漏れになるため、それは避けたいです。
        ※例年までは1000万以下になるよう受注しており、消費納税についてはインボイス事業者として2割特例を請けていました

        > 数年間での売上額自体は一致されているでしょうか。

        金額自体に申告漏れなどはないため、売上額自体に差異はないです。

        お手数おかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

        返信日:2024-12-17

      • 税理士・会計事務所からの返信

        請求書ではなく、相手方が検収した日が、売上を計上する日です。
        変更時は13ヶ月になっても仕方ありません。
        あるいは、R5年の申告を修正申告すれば12ヶ月になります。

        これを過去に遡ってやっていけばよろしいのかと。インボイスがなければ、基準期間で判断。消費税メリットがあるので、修正申告されるのも一案です。

        あるいは、インボイスを登録している。であれば、基準期間の10百万の課税売上は、2割特例を利用できる事業年度に影響がありますね。
        この場合も、修正申告対応も一案です。

        返信日:2024-12-17

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