パーソナルトレーナーはジムの会費を経費にできるか否か
都内で出張専門のパーソナルトレーナーを生業としております。
都内の様々な場所へ出張で行くため身だしなみを整えたり、トレーナーとして自らの体づくりもしなければならないため24時間のスポーツジムを利用しています。一般的にスポーツジムは経費化できないと聞きますが、パーソナルトレーナーという業種では可能でしょうか。
また、顧客から紹介された格闘技ジムに通っており、そこに通っていることで顧客との関係が維持され新たな顧客の紹介などにもつながっております。
その場合の格闘技ジムの会費は経費化できますでしょうか。
また、もし経費化できる場合それぞれの勘定科目は何とするのが適切でしょうか。
専門家の方のご意見を頂戴できますと幸いです。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/12/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
パーソナルトレーナーとして活動されている場合、スポーツジムの会費を経費として計上できるかどうかは、その利用目的と業務との関連性によります。
1. 24時間スポーツジムの会費について
一般的に、個人事業主が自身の体力維持や身だしなみのためにスポーツジムを利用する費用は、私的利用とみなされ、経費として認められないことが多いです。
しかし、業務上の必要性が明確であり、顧客へのサービス向上やトレーニング指導の一環として利用している場合、その費用を経費として計上できる可能性があります。具体的には、ジムでのトレーニングが直接的に顧客への指導内容に反映される場合や、業務上必要な技術や知識の習得を目的としている場合です。
2. 格闘技ジムの会費について
顧客との関係維持や新規顧客の獲得を目的として格闘技ジムに通っている場合、その費用は業務上の交際費として認められる可能性があります。ただし、税務署は形式ではなく実質で判断するため、実際に業務上の効果があることを証明できる資料や記録を備えておくことが重要です。
3. 勘定科目について
24時間スポーツジムの会費:
業務上の必要性が認められる場合、「研修費」として計上することが考えられます。
格闘技ジムの会費:
顧客との関係維持や新規顧客獲得を目的としている場合、「交際費」として計上することが適切です。
注意点
経費として計上する際には、業務上の必要性や関連性を明確にし、領収書や利用記録、顧客との関係性を示す資料などを適切に保存しておくことが重要です。また、税務調査の際に説明を求められる可能性があるため、経費計上の理由を明確に記録しておくことをおすすめします。
なお、業務上の必要性や関連性が明確に説明しにくいと思われる場合には、経費としない方が適切と考えます。回答日:2024-12-18