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宝くじを景品とする場合の仕訳(課税区分)について

社内忘年会で景品にするため宝くじを購入しました。
領収証ではなく 精算書なるレシートのようなものを受領しました。
宝くじ購入にインボイスは無関係でいいでしょうか?
その時の仕訳は厚生費/現金とし、課税区分は非課税で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/12/16
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    宝くじ購入は消費税が不課税ですので、インボイスは無関係です。
    仕訳は、その仕訳でいいと思います。

    回答日:2024-12-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます

      返信日:2024-12-16

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