不動産管理を新規事業に追加した場合の対応ならびに必要書類について教えてください
個人事業主です。
通常の事業(事業所得になるもの)の他に、この度「不動産事業(ビルの賃貸業)」も始めることになりました。
<背 景>
※ 建物は不動産売買にて、1,600万円で一括購入。
※ 事業者=私(同じ屋号にて事業を行う予定)。
※ 経理上の処理(会計ソフトへの入力/取引用の銀行口座)は「事業所得版」と「不動産所得版」で分ける予定。
これまで「事業所得」は「青色申告」にて確定申告してきました(所得税の青色申告承認申請書は開業時に税務署へ届出済)。
今後「不動産事業所得」も「青色申告」にて確定申告する予定です。
その場合、
・所得税の青色申告承認申請書(不動産所得版)を、新たに税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
・建物(ビルそのもの)の「減価償却方法・棚卸資産の評価方法の選択届」を税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
・もし届出が必要な場合は「事業所の住所(=私の自宅)」or「建物(ビル)の所在地」、どちらの管轄税務署に提出すればいいのでしょうか?
以上につきまして、ご回答をお聞きしたく存じます。
ご回答によっては、プロの先生方に上記手続きをお願いしたいとも考えております。
- 投稿日:2024/12/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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青色は事業のものが不動産にも共通して適用されます。法定減価償却方法以外の償却方法を選択したい場合は、届け出が必要です。仮に届け出をされる場合、従来の所轄の管轄税務署あてに提出することになります。
他、不動産については、既に購入済みとのことなので選択の余地はありませんが、消費税上、本則課税を採用するか、簡易課税であるかによって影響を検討されるのも一案でした。回答日:2024-12-15
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