住宅の贈与と相続について
祖父(60歳以上)が所有権を持っている木造住宅(課税評価額104万円)をリフォームする予定です。
孫夫婦(18歳以上)がローンを組むため、住宅の所有名義を変更したいのですが、贈与と相続のどちらで手続きをした方が節税になりますでしょうか?
贈与or 相続により下記の税金がかかることは認識しています。
・贈与税 or相続税
・不動産取得税
・登録免許税
また、他にも注意点がございましたら、ご教授頂けると幸いです。
恐れ入りますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/12/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
現時点の建物を売買で取得し、孫名義とする。孫名義でリフォームすれば、資金の出し手も所有者も同一。贈与は生じませんので。
あるいは、建物を孫に贈与するのでも構いませんが、リフォーム前に売買か贈与で、リフォームの資金の出し手と所有者を一致させておくのも一案です。異なる場合、贈与の論点が生じますので。
ただ、将来、相続税負担が生じるのか否か、小規模宅地の特例等を利用できるように配慮すべきなのか否か、法定相続人や、遺言書等あるのかどうか等についての検討もされておくのも一案です。
地域の無料相談回答で税理士の方に相談されるのでも、最寄りの税理士の方に相談されるのでも、全体の状況をお伝えしたうえで、懸念点、聞きたい点等以外に、税理士の方から気になる点を聞いてみる、というのも一案です。ご参考までに。回答日:2024-12-14