- ベストアンサーあり
役員退職慰労金引当金の支払時期
12月決算の中小法人です。次期に退職を予定している役員の退職金を支払う予定ですが、
今月に株主総会を開いて規定通りに承認を目指しています。
①この役員退職慰労金は当期のに引当金として計上して良いでしょうか。
②まだ正確な退職日は決めていませんが、何か月後までに支払わなければ良いのでしょうか。
- 投稿日:2024/12/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
引当金として計上しても損金にはなりませんので、原則、支給時に退職金として処理されるのも一案です。なお、未払でもよいのですが、年金として取り扱われることもありますし、源泉の納付は未払でも1年後等といった複数の税務論点が生じます。
数ヶ月であり、実際に支給されるのであれば、支給時期による論点についての支障は生じないのかと思われますが、シンプルな処理を検討されるのも一案です。未払とする、といった場合にどのような論点が生じるのか、顧問税理士の方に上記、幾つか触れたもの等ご確認されるのも一案です。回答日:2024-12-13
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

