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役員退職慰労金引当金の支払時期
12月決算の中小法人です。次期に退職を予定している役員の退職金を支払う予定ですが、
今月に株主総会を開いて規定通りに承認を目指しています。
①この役員退職慰労金は当期のに引当金として計上して良いでしょうか。
②まだ正確な退職日は決めていませんが、何か月後までに支払わなければ良いのでしょうか。
- 投稿日:2024/12/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
引当金として計上しても損金にはなりませんので、原則、支給時に退職金として処理されるのも一案です。なお、未払でもよいのですが、年金として取り扱われることもありますし、源泉の納付は未払でも1年後等といった複数の税務論点が生じます。
数ヶ月であり、実際に支給されるのであれば、支給時期による論点についての支障は生じないのかと思われますが、シンプルな処理を検討されるのも一案です。未払とする、といった場合にどのような論点が生じるのか、顧問税理士の方に上記、幾つか触れたもの等ご確認されるのも一案です。回答日:2024-12-13
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