中古物件を事務所兼自宅として購入する場合は経費計上可能か?
中古物件の購入を検討しております。
製造卸業を営んでおり、50平米以上の中古戸建て又はマンション一室の購入して一部を工場として利用したいと考えております。
その場合、月々の費用は経費計上出来ますでしょうか?
また親族が自営業を営んでおり、そちらが購入した物件を家賃支払いして借り上げた場合、月々の家賃支払いは経費計上出来ますでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
中古物件の購入を検討しております。
製造卸業を営んでおり、50平米以上の中古戸建て又はマンション一室の購入して一部を工場として利用したいと考えております。その場合、月々の費用は経費計上出来ますでしょうか?
→固定資産税や水道光熱費等を事業按分し経費計上は可能です。
また親族が自営業を営んでおり、そちらが購入した物件を家賃支払いして借り上げた場合、月々の家賃支払いは経費計上出来ますでしょうか?
→親族なので同一生計でないものとして回答します。事業で使用するため家賃を支払った場合は経費計上可能です。相手方は、不動産所得になります。回答日:2024-04-23
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する