本店登記が住所のみ実営業が本店以外の場合の申告について
法人本店の住所が実営業しておらず、登記のみの場合の税務処理についてご教示ください。
東京都内で法人を設立しています。
東京都内の登記上の住所は、登記のみで実営業をしておりません。
実営業は埼玉県にある自宅事務所で行っています。
税務署にも上記を伝え、本店は登記のみで、地方税に当たる部分は埼玉県にある税務署に対して申告を行うように登録しています。
今期が赤字決算となりましたため支払う法人税は、法人住民税均等割りの7万円のみと認識しています。
上記の内容で、事業所が2か所になり、別途税金(法人市民税等)が発生する。といったことはありますでしょうか?
- 投稿日:2024/12/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事務所が二箇所に存在するため、原則としては2個所で均等割が必要になるでしょうか。ただ、人的及び物的な設備がなければ均等割等は課されません。登記のみ、といったお話を、登記されている場所を管轄する都税事務所の方に相談しておけば安心でしょうか。
回答日:2024-12-12