本店登記が住所のみ実営業が本店以外の場合の申告について
法人本店の住所が実営業しておらず、登記のみの場合の税務処理についてご教示ください。
東京都内で法人を設立しています。
東京都内の登記上の住所は、登記のみで実営業をしておりません。
実営業は埼玉県にある自宅事務所で行っています。
税務署にも上記を伝え、本店は登記のみで、地方税に当たる部分は埼玉県にある税務署に対して申告を行うように登録しています。
今期が赤字決算となりましたため支払う法人税は、法人住民税均等割りの7万円のみと認識しています。
上記の内容で、事業所が2か所になり、別途税金(法人市民税等)が発生する。といったことはありますでしょうか?
- 投稿日:2024/12/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
事務所が二箇所に存在するため、原則としては2個所で均等割が必要になるでしょうか。ただ、人的及び物的な設備がなければ均等割等は課されません。登記のみ、といったお話を、登記されている場所を管轄する都税事務所の方に相談しておけば安心でしょうか。
回答日:2024-12-12
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する