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免税事業者の原稿料の源泉徴収額に関して

取引先の会社により、源泉徴収額が異なります。
確定申告を終えた後、手取りなど変わるのでしょうか?

仮に原稿料が100,000円の場合

A社
100,000円のみに✕ 10.21% が入り 10,210円のみ源泉徴収

B社
税込み価格110,000円 に✕ 10.21%が入り、 11,231円が源泉徴収

源泉徴収の額面で言えばB社の方が大きくはなってしまうのですが、
結果的に税金の支払い額は多くなるのでしょうか?
それとも一時的に手取りに影響がでるだけで、
確定申告を終えた後の調整で、どちらも収入は変わらなくなるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/12/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    手取りはどちらでも変わりません。
    税込✕源泉税率
    税抜✕源泉税率

    いずれも認められた源泉の計算方法です。
    これを避け、一律にするには請求書で自ら算出、記載し、発行すると安定します。

    回答日:2024-12-10

    • 質問者からの返信

      早速のご回答、ありがとうございます。
      税抜きでの源泉徴収を勧めるサイトが多かったので、
      差があることに不安があったのですが、大変安心いたしました。
      ご助言までありがとうございます。

      返信日:2024-12-10

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