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免税事業者の原稿料の源泉徴収額に関して
取引先の会社により、源泉徴収額が異なります。
確定申告を終えた後、手取りなど変わるのでしょうか?
仮に原稿料が100,000円の場合
A社
100,000円のみに✕ 10.21% が入り 10,210円のみ源泉徴収
B社
税込み価格110,000円 に✕ 10.21%が入り、 11,231円が源泉徴収
源泉徴収の額面で言えばB社の方が大きくはなってしまうのですが、
結果的に税金の支払い額は多くなるのでしょうか?
それとも一時的に手取りに影響がでるだけで、
確定申告を終えた後の調整で、どちらも収入は変わらなくなるのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
手取りはどちらでも変わりません。
税込✕源泉税率
税抜✕源泉税率
いずれも認められた源泉の計算方法です。
これを避け、一律にするには請求書で自ら算出、記載し、発行すると安定します。回答日:2024-12-10