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SNS広告費 リバースチャージ方式について
SNS インスタグラムに広告を掲載いたしました。
掲載についてインスタグラムより領収書を印刷し、広告宣伝費として計上したいのですが、消費税は含まれているのでしょうか。
インスタグラムはMeta社となり海外の会社です。領収書に消費税の記載はありません。
領収書には
インターネット上の広告掲載サービスは国外事業者により提供された事業者向けの電気通信利用役務の提供に該当します。国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務に対する消費税については、リバースチャージ方式の対象となるため、サービスを利用したお客様の側で申告、納税していただく必要がございます。
と、記載されております。
- 投稿日:2024/12/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
課税事業者で、本則課税、課税売上割合95%未満であれば、影響がありますが、貴社は該当されるでしょうか。まず、条件に該当するか確認されるのが肝要かと。
対象でなければ、何もせずで良いので。
ご参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm回答日:2024-12-10
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