海外取引があった際の源泉徴収について
個人事業主です。今年から海外企業に制作物を収めています。
ロイヤリティを受け取る際、契約金額から源泉徴収額が引かれて入金されています。
この場合の仕訳を教えてください。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/12/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問ありがとうございます。
海外企業からロイヤリティを受け取る際に、
現地の税金が源泉徴収されている場合でも、
売上は原則として「実際の入金額」ではなく、
「源泉徴収前の金額」で計上します。
例えば、
契約上のロイヤリティが100,000円、
海外で10,000円が源泉徴収され、
差引、90,000円が入金された場合には、
(借方)普通預金 90,000円
(借方)事業主貸 10,000円
/(貸方)売上高 100,000円
などと処理することが考えられます。
なお、海外で源泉徴収された税金については、
日本の確定申告で「外国税額控除」を受けられる可能性があります。
相手国、税金の種類、ロイヤリティの内容、租税条約の有無
などによって取扱いが異なりますので、
税務署や顧問税理士へ個別に、
ご相談されることをおすすめします。
【まとめポイント】
・売上は源泉徴収前の金額で計上
・差し引かれた税金は入金額と分けて処理
・外国税額控除を受けられる可能性がある
・国や租税条約等によって取扱いが異なるため要個別相談
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-09
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